いわゆるパチンコ店と呼称される遊技施設に設置されている遊技機。風営法の適用対象。

1つ4円の金属製の玉を100円単位で遊技者が遊技施設より借り、その玉を使用して遊技を行い、取得した玉を菓子・タバコ・日用品・特殊景品と呼ばれる代替商品等と交換する事ができる(建前)。
ただし、代替商品は三店方式と呼ばれる非常に黒い方法で現金化することが可能で、日本中で実質公然と賭博行為が行なわれている状態となっている。
結果、問題とする声も多くあり、現在遊技人口は減少傾向である。

かつては機械式で、垂直に落下する金属製の玉を釘と呼ばれる(実質的に釘)誘導装置で物理的に入賞(可となると玉が払い戻される)を管理していたが、現在はデジタル方式が多用されており、遊技施設が秘密裏に払い戻しを管理している事もある(実際に摘発されている)。

また、パチンコ(ギャンブル)依存症といわれる心的疾患の影響で、幼い子供が炎天下の車中に放置され死亡する例も多く報道されている。

このような黒い遊技施設が、実質野放しになっている原因としては、遊技機を認可する保安電子通信技術協会への警察官の天下りが原因と言われている。

ちなみに近隣国(台湾・韓国)でもかつては営業されていたが、近年は禁止されている。